パリ条約のストックホルム改正条約について、次のうち、正しいものは、どれか。
- 各同盟国の国内法令により正規の国内出願と認められる出願でなければ、優先権を生じさせることはできない。
- 正規の国内出願とは、当該国に出願した日付を確定するために十分なすべての出願であって、出願後、取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けていないものをいう。
- パリ条約の同盟国において、令和2年(2020年)6月1日に出願した最初の実用新案登録出願を先の出願として、他の同盟国において、令和3年(2021年)4月1日に意匠登録出願をした場合には、当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められないが、同日に特許出願をした場合には、当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められる。
- 同盟国が、優先権の申立てをする者に対し、提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって、最初の出願を受理した主管庁が認証したものは、所定の公証を必要とする。
- 特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができるが、これは、特許出願が複合的であることが、審査により明らかになった場合に限られる。
解答
3
解説
- 各同盟国の国内法令により正規の国内出願と認められる出願でなければ、優先権を生じさせることはできない。
❌ パリ4条A(2)
XXX[パリ4条A(2)] - 正規の国内出願とは、当該国に出願した日付を確定するために十分なすべての出願であって、出願後、取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けていないものをいう。
❌ パリ4条A(3)
XXX[パリ4条A(3)] - パリ条約の同盟国において、令和2年(2020年)6月1日に出願した最初の実用新案登録出願を先の出願として、他の同盟国において、令和3年(2021年)4月1日に意匠登録出願をした場合には、当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められないが、同日に特許出願をした場合には、当該実用新案登録出願に基づく優先権の主張は認められる。
⭕️ パリ4条C(1)、E(1)・(2)
XXX[パリ4条C(1)、E(1)・(2)] - 同盟国が、優先権の申立てをする者に対し、提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって、最初の出願を受理した主管庁が認証したものは、所定の公証を必要とする。
❌ パリ4条D(3)
XXX[パリ4条D(3)] - 特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができるが、これは、特許出願が複合的であることが、審査により明らかになった場合に限られる。
❌ パリ4条G(2)
XXX[パリ4条G(2)]