意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際登録の名義人は、公表の延期の期間中いつでも、国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。
- 指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は、当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。
- 国際登録は、国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し、所定の手続に従い、所定の手数料を支払うことを条件として、5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。
- 国際登録の更新は、指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。
- 出願人が、国際出願に指定締約国の表示を含めない場合、すべての締約国を指定したものとみなされる。
解答
5
解説
- 国際登録の名義人は、公表の延期の期間中いつでも、国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。
⭕️ ジュネーブ11条(4)(a)
XXX[ジュネーブ11条(4)(a)] - 指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は、当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。
⭕️ ジュネーブ15条(1)
XXX[ジュネーブ15条(1)] - 国際登録は、国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し、所定の手続に従い、所定の手数料を支払うことを条件として、5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。
⭕️ ジュネーブ17条(1)・(2)・(3)
XXX[ジュネーブ17条(1)・(2)・(3)] - 国際登録の更新は、指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。
⭕️ ジュネーブ17条(4)
XXX[ジュネーブ17条(4)] - 出願人が、国際出願に指定締約国の表示を含めない場合、すべての締約国を指定したものとみなされる。
❌ ジュネーブ5条(1)(v)、ジュネーブ8条(1)・(2)
XXX[ジュネーブ5条(1)(v)、ジュネーブ8条(1)・(2)]