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弁理士 条約 R3-4

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として選定されるためには、国際調査機関として選定されている必要はない。
  2. 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めには、必要な手数料の額、応答期限、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由及び国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
  3. 国際予備審査の実施等に係る予備審査手数料は、国際予備審査機関が政府間機関である場合には、当該国際予備審査機関が定める通貨又は当該国際予備審査機関の所在する国の通貨で、当該国際予備審査機関に直接に支払わなければならない。
  4. 国際予備審査の請求をする出願人が複数である場合には、全ての出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民でなければ、国際予備審査の請求をすることができない。
  5. 特許協力条約第22条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)に規定する期間の満了前に、国際予備審査の請求又は選択が取り下げられた場合、常に、国際出願が取り下げられたとみなされる。

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として選定されるためには、国際調査機関として選定されている必要はない。
    ❌ PCT規則63.1(v)
    XXX[PCT規則63.1(v)]

  2. 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めには、必要な手数料の額、応答期限、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由及び国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
    ⭕️ PCT34条(3)(a)、PCT規則68.2
    XXX[PCT34条(3)(a)、PCT規則68.2]

  3. 国際予備審査の実施等に係る予備審査手数料は、国際予備審査機関が政府間機関である場合には、当該国際予備審査機関が定める通貨又は当該国際予備審査機関の所在する国の通貨で、当該国際予備審査機関に直接に支払わなければならない。
    ❌ PCT規則58.1(c)
    XXX[PCT規則58.1(c)]

  4. 国際予備審査の請求をする出願人が複数である場合には、全ての出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民でなければ、国際予備審査の請求をすることができない。
    ❌ PCT規則54.2
    XXX[PCT規則54.2]

  5. 特許協力条約第22条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)に規定する期間の満了前に、国際予備審査の請求又は選択が取り下げられた場合、常に、国際出願が取り下げられたとみなされる。
    ❌ PCT37条(4)(b)
    XXX[PCT37条(4)(b)]

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