特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 国際予備審査機関が、国際出願について、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り、当該国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
- 国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部がコンピューター・プログラムのうち当該国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のものである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
- 国際予備審査の対象である国際出願が、先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合は、当該先の出願の日が、国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。
- 国際予備審査報告は、国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文、原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。
- 国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する追加の機会を与えることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
4
解説
- 国際予備審査機関が、国際出願について、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないと認めた場合又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないと認めた場合に限り、当該国際予備審査機関は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題を検討することなく、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
❌ PCT34条(4)(a)(ii)
XXX[PCT34条(4)(a)(ii)] - 国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部がコンピューター・プログラムのうち当該国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のものである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
⭕️ PCT規則67.1(vi)
XXX[PCT規則67.1(vi)] - 国際予備審査の対象である国際出願が、先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合は、当該先の出願の日が、国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。
⭕️ PCT規則64.1(b)(iii)
XXX[PCT規則64.1(b)(iii)] - 国際予備審査報告は、国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文、原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。
⭕️ PCT36条(2)(b)・(3)(a)
XXX[PCT36条(2)(b)・(3)(a)] - 国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する追加の機会を与えることができる。
⭕️ PCT規則66.4(b)
XXX[PCT規則66.4(b)]