特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 指定官庁の国内法令は、出願人に対し、所定の翻訳文を提出するべき期間として、優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
- 国際調査は、国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。
- 国際出願は、所定の指定官庁にするものとし、指定官庁は、特許協力条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。
- 特許協力条約の締約国の居住者は、パリ条約の締約国の国民でなくても、国際出願をすることができる。
- 指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
1
解説
- 指定官庁の国内法令は、出願人に対し、所定の翻訳文を提出するべき期間として、優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
⭕️ PCT22条(1)・(3)
XXX[PCT22条(1)・(3)] - 国際調査は、国際特許協力同盟の総会によって選定された国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関を国際調査機関とすることができる。
⭕️ PCT16条(1)・(3)(a)
XXX[PCT16条(1)・(3)(a)] - 国際出願は、所定の指定官庁にするものとし、指定官庁は、特許協力条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。
❌ PCT10条
XXX[PCT10条] - 特許協力条約の締約国の居住者は、パリ条約の締約国の国民でなくても、国際出願をすることができる。
⭕️ PCT9条(1)
XXX[PCT9条(1)] - 指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。
⭕️ PCT26条
XXX[PCT26条]