特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 受理官庁が、国際出願として提出された明細書又は図面が誤って提出されたと認める場合、出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を、所定の期間内に、受理官庁に提出することを求める。
- 先の国際出願についての優先権の主張が国際出願に記載されていない場合には、出願人は、優先期間の満了の日から4月以内に優先権の主張を追加する書面を提出すれば優先権を回復できる。
- いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘される。
- 出願人が適正な条件に従って請求した場合において、国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
2
解説
- 受理官庁が、国際出願として提出された明細書又は図面が誤って提出されたと認める場合、出願人に対して規則4.18(引用により含める旨の陳述)の規定に基づき国際出願の明細書に明示的に引用された非特許文献に完全に記載されている要素及び部分を明細書又は図面に含める書面を、所定の期間内に、受理官庁に提出することを求める。
❌ PCT規則20.5の2(a)
XXX[PCT規則20.5の2(a)] - 先の国際出願についての優先権の主張が国際出願に記載されていない場合には、出願人は、優先期間の満了の日から4月以内に優先権の主張を追加する書面を提出すれば優先権を回復できる。
❌ PCT規則26の2.3(c)
XXX[PCT規則26の2.3(c)] - いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば特許協力条約の国際調査に関する規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘される。
⭕️ PCT規則33.1(c)
XXX[PCT規則33.1(c)] - 出願人が適正な条件に従って請求した場合において、国際調査機関の調査よりも先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によって行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる。
⭕️ PCT41.1(ii)
XXX[PCT41.1(ii)]
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