パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
- 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
- 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。
- 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において、正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において実用新案登録出願することに関し、12月の期間中、優先権を有する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
5
解説
- 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
⭕️ パリ4条G(1)
審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。[パリ4条G(1)] - 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
⭕️ パリ4条G(2)
特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。[パリ4条G(2)] - 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。
⭕️ パリ4条I(1)
出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。[パリ4条I(1)] - 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において、正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において実用新案登録出願することに関し、12月の期間中、優先権を有する。
⭕️ パリ4条I(1)・A(1)・E(2)・C(1)
出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。[パリ4条I(1)]
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。[パリ4条A(1)]
なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。[パリ4条E(2)]
A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。[パリ4条C(1)]