特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
- 国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
- 国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。
- 特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。
- 特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
解答
3
解説
- 特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
❌ 国願6条4号
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
四 要約書が含まれていないとき。[国願6条4号] - 国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
❌ 国願5条1項、国願7条、PCT14条(2)
特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。[国願5条1項]
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。[国願7条]
国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、 その図面への言及は、ないものとみなす。[PCT14条(2)] - 国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。
⭕️ 国願3条2項1号、国願4条1項2号・2項、国願17条
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て[国願3条2項1号]
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
二 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。[国願4条1項2号・2項]
出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。[国願17条] - 特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。
❌ 国願16条2項
特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。[国願16条2項] - 特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
❌ 国願19条1項
特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。[国願19条1項]