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弁理士 特許・実用新案 R4-5

 

 特許出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係 る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用 新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決 が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる 優先権の主張も伴わないものとする。

  1. 同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。
  2. 甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
  3. 甲が発明イをしたところ、乙は、自ら発明イをしておらず、かつ、発明イについて特許を受ける権利も承継していないが、真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後、甲は、発明イについて特許出願Bをした。この場合、特許出願Aは、特許出願Bに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
  4. 特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが、特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには、特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず、また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず、特許出願Aは特許出願Bによって、特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
  5. 甲は、自らした発明イ及びロが明細書にのみ記載された特許出願Aをした。その日後に、乙は、自らした発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。その後、乙は、甲から特許出願Aに係る特許を受ける権利を承継し、特許出願Aの明細書から発明イを削除する補正をした。その後、特許出願Aは出願公開された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により、拒絶されることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第39条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。
    ⭕️ 特39条2項
    同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。[特39条2項]

  2. 甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
    ❌ 特39条5項
    特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。[特39条5項]

  3. 甲が発明イをしたところ、乙は、自ら発明イをしておらず、かつ、発明イについて特許を受ける権利も承継していないが、真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後、甲は、発明イについて特許出願Bをした。この場合、特許出願Aは、特許出願Bに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
    ❌ 特39条1項
    同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。[特39条1項]

  4. 特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが、特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには、特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず、また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず、特許出願Aは特許出願Bによって、特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
    ⭕️ 特39条2項、特29条の2
    同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。[特39条2項]
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]

  5. 甲は、自らした発明イ及びロが明細書にのみ記載された特許出願Aをした。その日後に、乙は、自らした発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。その後、乙は、甲から特許出願Aに係る特許を受ける権利を承継し、特許出願Aの明細書から発明イを削除する補正をした。その後、特許出願Aは出願公開された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により、拒絶されることはない。
    ❌ 特29条の2
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]

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