特許権又は実用新案権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
- 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
- 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
- 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
3
解説
- 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
⭕️ 特100条2項
特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。[特100条2項] - 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
❌ 特103条の準用なし
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。[特103条] - 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
⭕️ 特101条1号
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為[特101条1号] - 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
❌ 特106条
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。[特106条] - 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
❌ 特105条1項・5項
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。[特105条1項・5項]