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弁理士 特許・実用新案 R4-2

 

 訂正審判、特許無効審判及び延長登録無効審判並びにその不服申立ての手続に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち、特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。
  2. 特許無効審判の審決に対する訴えの審理において、東京高等裁判所は、当事者の申立てにより、その事件の争点の性質を考慮して、必要があると認めるときは、広く一般に対して、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
  3. 特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
  4. 審判長は、当事者双方から申立てがあれば、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。
  5. 特許権者は、訂正審判を請求するにあたり、原則として当該特許権についての通常実施権者の承諾を得る必要はないが、当該通常実施権者がいわゆる独占的通常実施権者である場合は、その者の承諾を得る必要がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち、特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。
    ⭕️ 特67条の3 1項、特125条の2 1項
    審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[特67条の3 1項]
    第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。[特125条の2 1項]

  2. 特許無効審判の審決に対する訴えの審理において、東京高等裁判所は、当事者の申立てにより、その事件の争点の性質を考慮して、必要があると認めるときは、広く一般に対して、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  3. 特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
    ⭕️ 特195条の4
    査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。[特195条の4]

  4. 審判長は、当事者双方から申立てがあれば、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。
    ❌ 特145条6項
    審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。[特145条6項]

  5. 特許権者は、訂正審判を請求するにあたり、原則として当該特許権についての通常実施権者の承諾を得る必要はないが、当該通常実施権者がいわゆる独占的通常実施権者である場合は、その者の承諾を得る必要がある。
    ❌ 特127条
    特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。[特127条]

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