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弁理士 特許・実用新案 R3-20

 

 特許法に規定する審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許無効審判における口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで行うことができる。
  2. 審判の結果について利害関係を有する者は、当事者又は参加人に該当しない場合であっても、審判の係属中、証拠保全の申立てをすることができる。
  3. 審判長は、当事者又は参加人が、法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても、審判手続を進行することができるが、当該審判手続を進行するに際し、当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
  4. 特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
  5. 審決の謄本は、審判長が、当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 特許無効審判における口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで行うことができる。
    ❌ 特145条5項
    第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。[特145条5項]

  2. 審判の結果について利害関係を有する者は、当事者又は参加人に該当しない場合であっても、審判の係属中、証拠保全の申立てをすることができる。
    ❌ 特150条2項
    審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。[特150条2項]

  3. 審判長は、当事者又は参加人が、法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても、審判手続を進行することができるが、当該審判手続を進行するに際し、当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
    ❌ 特152条
    審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。[特152条]

  4. 特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
    ⭕️ 特149条3項、特136条1項
    参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。[特149条3項]
    審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。[特136条1項]

  5. 審決の謄本は、審判長が、当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
    ❌ 特157条3項
    特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。[特157条3項]

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