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弁理士 特許・実用新案 R3-19

 

 特許無効審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許無効審判において、審決の予告をするときは、審判長は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  2. 一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がなされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。
  3. 特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
  4. 特許無効審判の請求人が提出した、特許を無効にする根拠となる事実を立証するための実験成績証明書に、当該特許無効審判の請求人が保有する営業秘密が記載された旨の申出が当該請求人からあった場合には、審判長は、当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる。
  5. 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 特許無効審判において、審決の予告をするときは、審判長は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    ❌ 特164条の2 2項
    審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。[特164条の2 2項]

  2. 一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がなされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。
    ❌ 特134条の2 8項
    第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。[特134条の2 8項]

  3. 特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
    ❌ 特184条の18で読替準用する特123条1項1号
    特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
    一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。[特123条1項1号]

  4. 特許無効審判の請求人が提出した、特許を無効にする根拠となる事実を立証するための実験成績証明書に、当該特許無効審判の請求人が保有する営業秘密が記載された旨の申出が当該請求人からあった場合には、審判長は、当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる。
    ❌ 特186条1項
    何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。[特186条1項]

  5. 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
    ⭕️ 特134条の2 1項、特17条の5 2項
    特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特134条の2 1項]
    特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。[特17条の5 2項]

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