特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- ウェブページへのアクセスにパスワードが必要である場合であっても、そのウェブページに掲載された発明が、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する場合がある。
- 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば、特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。
- 甲は、外国語書面出願をするにあたり、甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、願書に明細書及び必要な図面を添付せずに、特許出願をすることができる。
- 在外者である甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により、甲は、特許出願の日から30日以内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に、その証明する書面を特許庁長官に提出すれば、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。
- 特許出願人により、願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果、特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に、同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは、拒絶の理由にならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
2
解説
- ウェブページへのアクセスにパスワードが必要である場合であっても、そのウェブページに掲載された発明が、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する場合がある。
⭕️ 特29条1項3号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明[特29条1項3号] - 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば、特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。
❌ 特37条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。[特37条] - 甲は、外国語書面出願をするにあたり、甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、願書に明細書及び必要な図面を添付せずに、特許出願をすることができる。
❌ 特38条の3 1項
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。[特38条の3 1項] - 在外者である甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により、甲は、特許出願の日から30日以内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に、その証明する書面を特許庁長官に提出すれば、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。
❌ 特30条4項
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。[特30条4項] - 特許出願人により、願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果、特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に、同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは、拒絶の理由にならない。
⭕️ 特36条5項
第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。[特36条5項]