資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 特許・実用新案 R3-17

 

 実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
  2. 実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は、審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
  3. 実用新案権者は、実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、及び実用新案登録無効審判について実用新案法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき、を除き、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれを目的とする場合も、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
  4. 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
  5. 特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
    ❌ 実10条1項
    特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。[実10条1項]

  2. 実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は、審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
    ❌ 実12条7項
    実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。[実12条7項]

  3. 実用新案権者は、実用新案法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、及び実用新案登録無効審判について実用新案法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき、を除き、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれを目的とする場合も、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
    ❌ 実14条の2 7項
    実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。[実14条の2 7項]

  4. 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
    ⭕️ 実2条の4 2項
    法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。[実2条の4 2項]

  5. 特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。
    ❌ 実12条3項
    前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。[実12条3項]

前問 一覧 次問