訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 訂正審判の請求書における請求の理由を、誤記の訂正を目的とする訂正から、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は、認められない。
- 訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。
- 二以上の請求項に係る特許について、特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合、一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは、当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。
- 特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
- 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のほか、要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。
解答
2
解説
- 訂正審判の請求書における請求の理由を、誤記の訂正を目的とする訂正から、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に変更する補正は、認められない。
❌ 特131条の2 1項
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。[特131条の2 1項] - 訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。
⭕️ 特155条1項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。[特155条1項] - 二以上の請求項に係る特許について、特許無効審判と訂正審判とが同時に特許庁に係属している場合、一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられたときは、当該一部の請求項について請求されていた訂正審判の請求は取り下げられたものとみなされる。
❌ 特134条の2 8項
第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。[特134条の2 8項] - 特許権について専用実施権を有する者は、当該特許権について訂正審判を請求することはできないが、当該特許権を有する者が請求した訂正審判に参加することはできる。
❌ 特126条1項、特166条
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特126条1項]
第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。[特166条] - 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のほか、要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。
❌ 特126条1項
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特126条1項]