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弁理士 特許・実用新案 R3-10

 

 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

  1. 外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした後は、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り、補正をすることができる。
  2. 訂正審判の請求人は、審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合、その後更に審理の終結が通知される前はいつでも、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお、特許異議の申立てはされておらず、特許無効審判は請求されていないものとする。
  3. 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、出願Bについて最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の規定による通知を受け、特許出願人が特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をするとき、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
  4. 特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。
  5. 外国語書面出願の出願人は、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において、再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした後は、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り、補正をすることができる。
    ❌ 特184条の12 2項で読替準用する特17条の2 3項
    第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。[特17条の2 3項]

  2. 訂正審判の請求人は、審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合、その後更に審理の終結が通知される前はいつでも、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお、特許異議の申立てはされておらず、特許無効審判は請求されていないものとする。
    ⭕️ 特17条の5 3項
    訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。[特17条の5 3項]

  3. 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとした場合において、出願Bについて最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50条の2の規定による通知を受け、特許出願人が特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をするとき、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
    ⭕️ 特17条の2 6項で準用する特126条7項
    第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。[特126条7項]

  4. 特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。
    ❌ 特17条の4
    第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。[特17条の4]

  5. 外国語書面出願の出願人は、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をした後、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内において、再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付を行うことなく手続補正書により補正をすることができる。
    ⭕️ 特17条の2 3項
    第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。[特17条の2 3項]

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