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弁理士 特許・実用新案 R3-3

 

 特許法に規定する総則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. プログラムの発明について、当該プログラムを記録したCD-ROMを輸出したとしても、その行為は、当該発明の実施にあたらない。
  2. 拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月16日(金)午前10時に送達され、その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合、その期間の起算日は同年7月17日(土)となり、その起算日に応当する日は同年10月17日(日)となる。
  3. 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において出願審査の請求をすること、及び訂正審判を請求することができる。
  4. 特許無効審判を請求する者が、その請求書を郵便により提出する場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは、その日時に、当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。
  5. 審決の謄本の送達後に中断した手続について、受継の申立てがあった場合、特許庁長官又は審判官は、受継を許すときを除き、当該受継の申立てについての決定をしなければならない。

解答・解説

解答

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解説

  1. プログラムの発明について、当該プログラムを記録したCD-ROMを輸出したとしても、その行為は、当該発明の実施にあたらない。
    ❌ 特2条3項1号
    この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
    一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為[特2条3項1号]

  2. 拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月16日(金)午前10時に送達され、その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合、その期間の起算日は同年7月17日(土)となり、その起算日に応当する日は同年10月17日(日)となる。
    ⭕️ 特3条1項1号
    この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
    一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。[特3条1項1号]

  3. 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において出願審査の請求をすること、及び訂正審判を請求することができる。
    ❌ 特6条1項
    法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。[特6条1項]

  4. 特許無効審判を請求する者が、その請求書を郵便により提出する場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは、その日時に、当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。
    ❌ 特19条
    願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。[特19条]

  5. 審決の謄本の送達後に中断した手続について、受継の申立てがあった場合、特許庁長官又は審判官は、受継を許すときを除き、当該受継の申立てについての決定をしなければならない。
    ❌ 特22条1項
    特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。[特22条1項]

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