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弁理士 特許・実用新案 R3-2

 

 特許権の侵害に係る損害賠償請求に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許権者が、特許法第102条第1項の規定に基づいて、自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち、特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については、同条項に基づく損害の額とすることができない。
  2. 特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求することができるが、侵害した者に重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
  3. 特許権者が、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは、裁判所は、その額を認定するに当たり、特許権者が、自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
  4. 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても、当該無効審決が確定したことを主張することができない。
  5. 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合に関し、特許法には、当事者は、正当な理由があれば、当該鑑定をするため必要な事項について鑑定人に対する説明を拒むことができる旨の規定がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 特許権者が、特許法第102条第1項の規定に基づいて、自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち、特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については、同条項に基づく損害の額とすることができない。
    ❌ 特102条1項2号
    特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
    二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額[特102条1項2号]

  2. 特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求することができるが、侵害した者に重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
    ⭕️ 特102条3項・5項
    3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
    5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。[特102条3項・5項]

  3. 特許権者が、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは、裁判所は、その額を認定するに当たり、特許権者が、自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
    ⭕️ 特102条4項
    裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。[特102条4項]

  4. 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても、当該無効審決が確定したことを主張することができない。
    ⭕️ 特104条の4
    特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。[特104条の4]

  5. 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合に関し、特許法には、当事者は、正当な理由があれば、当該鑑定をするため必要な事項について鑑定人に対する説明を拒むことができる旨の規定がある。
    ❌ 特105条の2の12
    特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。[特105条の2の12]

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