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弁理士 特許・実用新案 R2-13

 

 特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。
  2. 特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。
  3. 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
  4. 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。
    ⭕️ 特126条1項
    特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特126条1項]

  2. 特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。
    ⭕️ 特123条2項
    特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。[特123条2項]

  3. 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
    ❌ 特134条の2 1項
    特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特134条の2 1項]

  4. 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。
    ❌ 特126条8項
    訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。[特126条8項]

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