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弁理士 特許・実用新案 R2-1

 

 特許出願等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取下げられていないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。

  1. 甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において、当該発表をした日から1年以内に、特許法第30条第3項に規定する手続きを行い、発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後、出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行手続した場合において、出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより、出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。
  2. 外国語書面出願において、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は、上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り、経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
  3. 外国語書面出願において、誤訳訂正書による補正がされた場合、誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として、拒絶の理由が通知される場合がある。
  4. 特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。
  5. 実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において、当該発表をした日から1年以内に、特許法第30条第3項に規定する手続きを行い、発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後、出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行手続した場合において、出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより、出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。
    ⭕️ 特184条の14
    第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。[特184条の14]

  2. 外国語書面出願において、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は、上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り、経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
    ❌ 特36条の2 6項
    前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。[特36条の2 6項]

  3. 外国語書面出願において、誤訳訂正書による補正がされた場合、誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として、拒絶の理由が通知される場合がある。
    ❌ 特17条の2 2項
    第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。[特17条の2 2項]

  4. 特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。
    ❌ 特38条の4 5項
    第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。[特38条の4 5項]

  5. 実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。
    ❌ 実12条6項
    第一項の規定による請求は、取り下げることができない。[実12条6項]

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