特許法に規定する審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
- 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
- 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
- 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
- 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
1
解説
- 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
❌ 特145条2項・5項
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。[特145条2項・5項] - 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
⭕️ 特136条1項・2項
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。[特136条1項・2項] - 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
❌ 特153条2項
審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。[特153条2項] - 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
❌ 特133条の2 1項
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。[特133条の2 1項] - 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
❌ 特14条
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。[特14条]