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弁理士 商標 R4-8

 

 商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 在外者が登録異議の申立てをする場合は、当該申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。
  2. 登録異議の申立てにおいては、商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立てに係る商標登録の表示についてその要旨を変更する補正をすることができる。
  3. 登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして、その補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、審判長は決定をもってその手続を却下することができ、その決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  4. 登録異議の申立ての手続において、審判長が商標登録の取消しの理由を通知した後であっても、商標権者が意見書を提出したときは、当該申立ては取り下げることができる。
  5. 特許庁長官は、登録異議の申立てについての決定があったときは、審理に参加を申請してその申請を拒否された者に対しても、決定の謄本を送達しなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 在外者が登録異議の申立てをする場合は、当該申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月(期間の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たる場合を除く。)を経過してもできる場合がある。
    ❌ 商43条の2
    何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。[商43条の2]

  2. 登録異議の申立てにおいては、商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立てに係る商標登録の表示についてその要旨を変更する補正をすることができる。
    ❌ 商43条の4 1項・2項
    登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
    2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。[商43条の4 1項・2項]

  3. 登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして、その補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、審判長は決定をもってその手続を却下することができ、その決定に対しては、不服を申し立てることができない。
    ❌ 商43条の15 1項で準用する特133条、商63条1項
    審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。[特133条]
    取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。[商63条1項]

  4. 登録異議の申立ての手続において、審判長が商標登録の取消しの理由を通知した後であっても、商標権者が意見書を提出したときは、当該申立ては取り下げることができる。
    ❌ 商43条の11 1項、商43条の12
    登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。[商43条の11 1項]
    審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。[商43条の12]

  5. 特許庁長官は、登録異議の申立てについての決定があったときは、審理に参加を申請してその申請を拒否された者に対しても、決定の謄本を送達しなければならない。
    ⭕️ 商43条の13 2項
    特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。[商43条の13 2項]

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