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弁理士 商標 R3-7

 

 商標権の設定の登録及び譲渡等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
  2. 特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は、過誤納の登録料に限り、納付した者の請求により返還される。
  3. コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は、商標権者の承諾がなくても、事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して、譲渡することができる。
  4. 地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。
  5. 登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。

解答・解説

解答

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解説

  1. 特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
    ⭕️ 商18条4項
    特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。[商18条4項]

  2. 特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は、過誤納の登録料に限り、納付した者の請求により返還される。
    ❌ 商42条1項
    既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。[商42条1項]

  3. コーポレートカラー(企業イメージを象徴する色)を表す色彩のみからなる商標に係る商標権について設定された専用使用権は、商標権者の承諾がなくても、事実上商標権者の支配下にあると認められる者に対して、譲渡することができる。
    ❌ 商30条3項
    専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。[商30条3項]

  4. 地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。
    ❌ 商24条の2 4項
    地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。[商24条の2 4項]

  5. 登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。
    ❌ 商41条の2 1項・5項、商43条3項
    商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
    5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。[商41条の2 1項・5項]
    第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。[商43条3項]

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