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弁理士 商標 R3-5

 

 商標権に係る使用権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標権を目的として質権を設定したときは、質権者は、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
  2. 商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し、当該商標権者は、当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。
  3. 無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において、無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
  4. 更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの、その申請をできなかったことについて正当な理由があったため、一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において、更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に、善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
  5. 同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者は、無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、原商標権者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有するが、当該商標権者は、原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 商標権を目的として質権を設定したときは、質権者は、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
    ❌ 商34条1項
    商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。[商34条1項]

  2. 商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し、当該商標権者は、当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。
    ❌ 商33条の2 1項
    商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。[商33条の2 1項]

  3. 無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において、無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
    ⭕️ 商60条1項
    取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。[商60条1項]

  4. 更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの、その申請をできなかったことについて正当な理由があったため、一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において、更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に、善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。
    ❌ 商22条
    前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。[商22条]

  5. 同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者は、無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、原商標権者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有するが、当該商標権者は、原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。
    ❌ 商33条2項
    当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。[商33条2項]

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