商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。
- その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として、当該商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが、当該商品以外の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。
- 商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。
- 「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について、「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合、その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ、商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない。
- 外国でその政府又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除いて、商標登録を受けることができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
4
解説
- パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。
⭕️ 商4条1項2号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標[商4条1項2号] - その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、原則として、当該商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが、当該商品以外の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。
❌ 商4条1項16号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標[商4条1項16号] - 商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。
⭕️ 商4条1項10号・3項
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。[商4条1項10号・3項] - 「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について、「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合、その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ、商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない。
⭕️ 商4条1項8号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)[商4条1項8号] - 外国でその政府又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除いて、商標登録を受けることができない。
⭕️ 商4条1項9号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)[商4条1項9号]