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弁理士 商標 R3-2

 

 商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が、その移動販売車に取り付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し、飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は、音の標章の使用に該当する。
  2. 自動車修理業者が、修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は、自動車の修理についての標章の使用に該当する。
  3. スーパーマーケットが、顧客の利用に供するショッピングカートに、自己の標章を付する行為は、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。
  4. 出版社が、電子出版物に自己の標章を付して、電気通信回線を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は、商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。
  5. 石けん製造業者が、文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は、その部分に僅かな凹凸ができるので、当該平面商標の使用に該当しない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が、その移動販売車に取り付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し、飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は、音の標章の使用に該当する。
    ⭕️ 商2条3項4号・4項2号、商2条3項9号
    3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
    [商2条3項4号・4項2号]
    4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
    二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。[商2条3項9号]

  2. 自動車修理業者が、修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は、自動車の修理についての標章の使用に該当する。
    ⭕️ 商2条3項6号
    XXX[商2条3項6号]

  3. スーパーマーケットが、顧客の利用に供するショッピングカートに、自己の標章を付する行為は、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。
    ⭕️ 商2条3項3号
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為[商2条3項3号]

  4. 出版社が、電子出版物に自己の標章を付して、電気通信回線を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は、商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。
    ⭕️ 商2条3項2号
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為[商2条3項2号]

  5. 石けん製造業者が、文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は、その部分に僅かな凹凸ができるので、当該平面商標の使用に該当しない。
    ❌ 商2条3項1号
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    一 商品又は商品の包装に標章を付する行為[商2条3項1号]

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