商標の保護対象等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装については、立体商標として登録することができる場合はない。
- 指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合がある。
- 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、嗅覚で認識できる独創的な「におい」について、商標として登録することができる場合がある。
- 「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)に類似するものの範囲には、その小売等役務において販売される商品と類似する商品が含まれる場合はない。
- 自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても、小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
2
解説
- 店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装については、立体商標として登録することができる場合はない。
❌ 商2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項] - 指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合がある。
⭕️ 商2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項] - 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、嗅覚で認識できる独創的な「におい」について、商標として登録することができる場合がある。
❌ 商2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項] - 「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)に類似するものの範囲には、その小売等役務において販売される商品と類似する商品が含まれる場合はない。
❌ 商2条6項
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。[商2条6項] - 自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても、小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。
⭕️ 商2条2項
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。[商2条2項]