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弁理士 商標 R2-10

 

 商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
  2. 通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
  3. 審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
  4. 二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
  5. 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
    ⭕️ 商54条2項
    前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。[商54条2項]

  2. 通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
    ⭕️ 商53条3項で準用する商52条
    前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。[商52条]

  3. 審判長は、商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
    ❌ 商56条1項で特164条の2 1項の準用なし
    審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。[特164条の2 1項]

  4. 二人の者が共同で創作した商標について、一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合、当該商標が共同で創作されたことのみを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
    ⭕️ 商46条1項
    商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。[商46条1項]

  5. 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、当該登録商標がローマ字の文字からなる場合、その文字の表示を片仮名の文字の表示に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標の使用は、その登録商標の使用と認められる。
    ⭕️ 商38条5項
    商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。[商38条5項]

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