商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は、登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨を変更する補正ができる場合はない。
- 審判長は、登録異議の申立てについての審理においては、事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
- 登録異議の申立てがあった場合において、商標権に関し利害関係を有する者は、当該登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
- 政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。
- 登録異議の申立ての審理において、指定商品a、b、cとする商標登録イに対し、a及びcについて登録異議の申立てがされた場合、登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
1
解説
- 登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は、登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨を変更する補正ができる場合はない。
❌ 商43条の4 2項
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。[商43条の4 2項] - 審判長は、登録異議の申立てについての審理においては、事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
❌ 商43条の15 1項にて商56条1項で準用する特156条1項の準用なし
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。[特156条1項] - 登録異議の申立てがあった場合において、商標権に関し利害関係を有する者は、当該登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
❌ 商43条の7 1項
商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。[商43条の7 1項] - 政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。
❌ 商43条の2
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。[商43条の2] - 登録異議の申立ての審理において、指定商品a、b、cとする商標登録イに対し、a及びcについて登録異議の申立てがされた場合、登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない。
⭕️ 商43条の9 2項
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。[商43条の9 2項]