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弁理士 商標 R2-8

 

 商標登録出願等の手続きに関し、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標登録出願に係る指定役務が、第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に、これを第3類の「化粧品」に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。
  2. 地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
  3. 音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
  4. 審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。
  5. 立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 商標登録出願に係る指定役務が、第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に、これを第3類の「化粧品」に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。
    ❌ 商16条の2 1項
    願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。[商16条の2 1項]

  2. 地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。
    ❌ 商7条の2 4項、商15条
    第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。[商7条の2 4項]
    審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[商15条]

  3. 音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
    ⭕️ 商5条4項
    経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。[商5条4項]

  4. 審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。
    ❌ 商15条の3 2項
    前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。[商15条の3 2項]

  5. 立体的形状からなる商標について防護標章登録を受けようとする者は、防護標章登録出願の願書に、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号を記載すれば、防護標章登録を受けようとする商標が立体的形状からなる商標である旨を願書に記載する必要はない。
    ❌ 商68条1項で読替準用する商5条1項、商68条1項で準用する商5条2項2号
    商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。[商5条1項]
    次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
    二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)[商5条2項2号]

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