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弁理士 商標 R2-2

 

 商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。
  2. 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は、特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。
  3. 日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。
  4. 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
  5. 国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。
    ⭕️ 商12条の2 2項
    出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。[商12条の2 2項]

  2. 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は、特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。
    ❌ 商68条の2 1項1号
    日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
    一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)[商68条の2 1項1号]

  3. 日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。
    ❌ 商68条の9 1項
    日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。[商68条の9 1項]

  4. 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。
    ❌ 商68条の30 1項
    国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。[商68条の30 1項]

  5. 国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。
    ❌ 商68条の26 1項
    国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。[商68条の26 1項]

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