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弁理士 商標 R1-10

 

 マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
  2. 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
  3. 当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
  4. 当該商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。
  5. 当該商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
    ⭕️ 商68条の34 2項
    国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。[商68条の34 2項]

  2. 当該商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。
    ❌ 商68条の34 2項
    国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。[商68条の34 2項]

  3. 当該商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。
    ⭕️ 商68条の36 1項
    前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。[商68条の36 1項]

  4. 当該商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。
    ⭕️ 商68条の32 3項
    第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。[商68条の32 3項]

  5. 当該商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。
    ⭕️ 商68条の32 2項1号、商68条の33 2項
    前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
    一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。[商68条の32 2項1号]
    前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。[商68条の33 2項]

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