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弁理士 商標 R1-3

 

 商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。
     ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。
  2. 甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。
  3. 甲は、品種Aについて、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
  4. 音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。
  5. いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。
     ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。

    ❌ 商4条1項15号
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)[商4条1項15号]

  2. 甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。
    ⭕️ 商4条1項12号
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの[商4条1項12号]

  3. 甲は、品種Aについて、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
    ❌ 商4条1項14号
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの[商4条1項14号]

  4. 音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。
    ❌ 商4条1項18号
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標[商4条1項18号]

  5. いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。
    ❌ 商3条1項3号
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標[商3条1項3号]

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