資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 商標 R1-2

 

 商標法上の「使用」又は「商品・役務」に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
  2. 商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
  3. ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は、商標法上の「商品」といえるが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は、商標法上の「商品」とはいえない。
  4. 商標法上の「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれる。
  5. 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいうと一般に定義されるので、書画や骨董品等も、商標法上の「商品」に常に含まれる。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
    ❌ 商2条
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条]

  2. 商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
    ❌ 商2条
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条]

  3. ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は、商標法上の「商品」といえるが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は、商標法上の「商品」とはいえない。
    ⭕️ 商2条
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条]

  4. 商標法上の「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれる。
    ❌ 商2条
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条]

  5. 商標法上の「商品」とは、商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいうと一般に定義されるので、書画や骨董品等も、商標法上の「商品」に常に含まれる。
    ❌ 商2条
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条]

前問 一覧 次問