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弁理士 商標 R1-1

 

 商標の定義等(商標法第2条)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
  2. 商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。
  3. 商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。
  4. 商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
  5. 商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
    ⭕️ 商2条1項
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項]

  2. 商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。
    ⭕️ 商2条1項
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項]

  3. 商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。
    ⭕️ 商2条1項
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項]

  4. 商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
    ❌ 商2条1項
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項]

  5. 商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。
    ⭕️ 商2条3項、商3条1項
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。[商2条3項]
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。[商3条1項]

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