資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 意匠 R4-8

 

 意匠権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 登録意匠の範囲は、願書に添付した意匠登録請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
  2. 意匠権者は、その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。
  3. 基礎意匠の意匠権が放棄されたときは、当該基礎意匠に係る複数の関連意匠の意匠権を、分離して移転することができる。
  4. 意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。
  5. 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 登録意匠の範囲は、願書に添付した意匠登録請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
    ❌ 意24条1項
    登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。[意24条1項]

  2. 意匠権者は、その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。
    ⭕️ 意23条
    意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。[意23条]

  3. 基礎意匠の意匠権が放棄されたときは、当該基礎意匠に係る複数の関連意匠の意匠権を、分離して移転することができる。
    ❌ 意22条2項
    基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。[意22条2項]

  4. 意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。
    ❌ 意21条1項・2項
    意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
    2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。[意21条1項・2項]

  5. 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
    ⭕️ 意56条
    無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。[意56条]

前問 一覧 次問