資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 意匠 R4-5

 

 意匠登録出願の補正、補正の却下に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に記載した場合を除き、各出願は、いかなる早期公開の請求や優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は、願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが、願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合、審査官は、決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。
  2. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし、審査官は、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が、願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより、意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。
  3. 意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
  4. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は、この却下の決定に理由を付す必要はない。
  5. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。この場合、審査官は、その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は、願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが、願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合、審査官は、決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。
    ⭕️ 意17条の2 1項
    願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。[意17条の2 1項]

  2. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし、審査官は、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が、願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより、意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。
    ❌ 意48条1項
    意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。[意48条1項]

  3. 意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
    ❌ 意9条の2、意6条2項
    願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。[意9条の2]
    経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。[意6条2項]

  4. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は、この却下の決定に理由を付す必要はない。
    ❌ 意17条の2 2項
    前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。[意17条の2 2項]

  5. 意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。この場合、審査官は、その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
    ❌ 意17条の2 3項
    第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。[意17条の2 3項]

前問 一覧 次問