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弁理士 意匠 R4-4

 

 意匠登録出願の願書又は願書に添付する図面等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠に係る画像が、その画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは、その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。
  2. 意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出する場合であっても、意匠登録出願の願書に写真、ひな形又は見本の別を記載する必要はない。
  3. 片面に、青色の地に白色の水玉模様を配し、もう片面に、桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合、図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。
  4. 路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合において、その画像の大きさを理解することができないため意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
  5. 感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして、図面に代えて見本を提出する場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても、その旨を願書に記載しなくてもよい。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 意匠に係る画像が、その画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは、その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。
    ❌ 意6条4項
    意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。[意6条4項]

  2. 意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出する場合であっても、意匠登録出願の願書に写真、ひな形又は見本の別を記載する必要はない。
    ❌ 意6条2項
    経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。[意6条2項]

  3. 片面に、青色の地に白色の水玉模様を配し、もう片面に、桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合、図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。
    ❌ 意6条5項
    第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。[意6条5項]

  4. 路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合において、その画像の大きさを理解することができないため意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
    ❌ 意6条3項
    第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。[意6条3項]

  5. 感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして、図面に代えて見本を提出する場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても、その旨を願書に記載しなくてもよい。
    ⭕️ 意6条7項
    第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。[意6条7項]

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