意匠法に規定する判定制度及び鑑定制度に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 判定制度における審理対象は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから、例えば先使用権の成否など、意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。
- 意匠法第25条に基づく特許庁の判定は、特許庁における一種の公式見解の表明であって、法律的な拘束力を有するものでない。
- 判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
- 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
- 意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。
解答
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解説
- 判定制度における審理対象は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから、例えば先使用権の成否など、意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。
⭕️ 意25条1項
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。[意25条1項] - 意匠法第25条に基づく特許庁の判定は、特許庁における一種の公式見解の表明であって、法律的な拘束力を有するものでない。
⭕️ 意25条1項
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。[意25条1項] - 判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
⭕️ 意25条3項で準用する特71条3項で読替準用する特145条2項
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。[特145条2項] - 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
⭕️ 意25条の2 1項
特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。[意25条の2 1項] - 意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。
❌ 意25条1項
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。[意25条1項]