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弁理士 意匠 R2-7

 

 意匠法における、先願、分割出願、変更出願に関して、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、各設問で言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。
  2. 甲は、特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。
  3. 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。
  4. 甲が意匠イについて、令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし、同年10月7日を国際登録の日として国際登録され、令和2年4月7日に国際公表された。一方、乙が、令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合、甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、我が国で、意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され、意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。
    ⭕️ 意21条1項、意13条6項で準用する意10条の2 2項
    意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。[意21条1項]
    前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。[意10条の2 2項]

  2. 甲は、特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。
    ⭕️ 意9条1項、意10条1項
    同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。[意9条1項]
    意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。[意10条1項]

  3. 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。
    ⭕️ 意9条2項・4項
    2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
    4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。[意9条2項・4項]

  4. 甲が意匠イについて、令和元年10月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし、同年10月7日を国際登録の日として国際登録され、令和2年4月7日に国際公表された。一方、乙が、令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合、甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、我が国で、意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され、意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。
    ❌ 意60条の6 1項
    XXX[意60条の6 1項]

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