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弁理士 意匠 R2-6

 

 甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合、意匠登録出願cの意匠法第10条等の取り扱いに関し、以下の設問について、誤っているものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。
     なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。
  2. 甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
  3. 甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
  4. 意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。意匠権Bは有効に存続している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。
  5. 意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。
     なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。

    ⭕️ 意10条4項・5項で読替適用する意10条1項
    意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。[意10条1項]

  2. 甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
    ⭕️ 意10条3項
    第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。[意10条3項]

  3. 甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
    ⭕️ 意10条6項
    本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。[意10条6項]

  4. 意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。意匠権Bは有効に存続している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。
    ⭕️ 意10条1項
    意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。[意10条1項]

  5. 意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
    ❌ 意10条2項
    第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。[意10条2項]

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