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弁理士 意匠 R2-5

 

 意匠登録出願の補正、補正の却下に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
  2. 意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は、願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面、写真、ひな形若しくは見本」に限られない。
  3. 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。
  4. 意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
  5. 意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。

解答・解説

解答

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解説

  1. 拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
    ❌ 意50条1項で読替準用する意17条の3 1項
    意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。[意17条の3 1項]

  2. 意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は、願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面、写真、ひな形若しくは見本」に限られない。
    ⭕️ 意9条の2
    願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。[意9条の2]

  3. 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。
    ⭕️ 意60条の24
    意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。[意60条の24]

  4. 意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
    ⭕️ 規定なし
    そのような規定はありません。

  5. 意匠登録出願人が、意匠法第17条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。
    ⭕️ 意6条
    意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。[意6条]

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