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弁理士 意匠 R2-4

 

 意匠登録出願等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようと する場合、願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によって は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大き さを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠 に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
  2. 意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
  3. 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。
  4. 意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
  5. 日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようと する場合、願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によって は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大き さを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠 に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
    ❌ 意6条3項
    第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。[意6条3項]

  2. 意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
    ❌ 意17条
    審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[意17条]

  3. 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。
    ⭕️ 意6条5項
    第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。[意6条5項]

  4. 意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
    ❌ 意6条2項
    経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。[意6条2項]

  5. 日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。
    ❌ 意60条の4
    第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。[意60条の4]

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