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弁理士 意匠 R2-3

 

 意匠法第3条第1項各号(新規性)及び意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、各設問で言及した規定の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。また、特に文中に記載した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。
     なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。
  2. 甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
  3. 意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、展示会で、意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後、甲は、別の展示会において、乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが、そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため、甲は、意匠イについて、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば、意匠登録を受けることができる。
  4. 甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
  5. 甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。
     なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。

    ❌ 意3条1項3号、意17条1号、意10条1項・2項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項3号]
    審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[意17条1号]
    意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
    2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。[意10条1項・2項]

  2. 甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
    ⭕️ 意4条1項
    意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。[意4条1項]

  3. 意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、展示会で、意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後、甲は、別の展示会において、乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが、そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため、甲は、意匠イについて、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば、意匠登録を受けることができる。
    ❌ 意4条2項
    意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。[意4条2項]

  4. 甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
    ❌ 意4条3項
    前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。[意4条3項]

  5. 甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。
    ❌ 意3条1項2号
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠[意3条1項2号]

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