秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
- 意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- 甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。
- 意匠権者は、意匠権の設定登録後であっても、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。
- 国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠とすることを、請求することができる。
解答
4
解説
- 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
❌ 意14条2項
前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。[意14条2項] - 意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
❌ 意14条1項
意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。[意14条1項] - 甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。
❌ 意14条4項2号、意63条1項2号・2項
特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。[意14条4項2号]
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
2 特許庁長官は、前項第一号から第六号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。[意63条1項2号・2項] - 意匠権者は、意匠権の設定登録後であっても、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。
⭕️ 意14条3項
意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。[意14条3項] - 国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠とすることを、請求することができる。
❌ 意60条の9
国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。[意60条の9]