意匠登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。
- 意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
- 本意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
- 意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。
- 意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が、再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。
解答
5
解説
- 意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。
⭕️ 意48条2項
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。[意48条2項] - 意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
⭕️ 意49条
意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。[意49条] - 本意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
⭕️ 意27条3項
基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。[意27条3項] - 意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。
⭕️ 意48条4項
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。[意48条4項] - 意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が、再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。
❌ 意55条2項1号
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施[意55条2項1号]