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弁理士 意匠 R1-1

 

 意匠法における意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 縁(ふち)に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
  2. タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、意匠に係る物品「タオル」の意匠として意匠登録を受けることができる。
  3. 電波受信機能付き置き時計の内部構造で、分解しなければ視認できないアンテナの形状は、意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。
  4. その大きさが、縦0.4ミリメートル、横3ミリメートル、厚さ0.1ミリメートルであって、肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠登録を受けることができる場合はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 縁(ふち)に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
    ❌ 意3条1項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
    二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項]

  2. タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、意匠に係る物品「タオル」の意匠として意匠登録を受けることができる。
    ⭕️ 意3条1項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
    二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項]

  3. 電波受信機能付き置き時計の内部構造で、分解しなければ視認できないアンテナの形状は、意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。
    ⭕️ 意3条1項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
    二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項]

  4. その大きさが、縦0.4ミリメートル、横3ミリメートル、厚さ0.1ミリメートルであって、肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠登録を受けることができる場合はない。
    ❌ 意3条1項
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
    二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
    三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠[意3条1項]

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