著作権法上の著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- フィットネスクラブを経営する甲が、店内に小型モニタを複数設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のケーブルテレビ放送であるスポーツ中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
- 大学の設置者である甲が、大学構内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の学生及び教職員に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送を視聴させることは、非営利かつ無料で行われる行為であれば、乙の著作隣接権の侵害とならない。
- 居酒屋を経営する甲が、店内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
- 喫茶店を経営する甲が、レコード製作者乙が録音した市販の音楽レコードを再生して、不特定多数の顧客に鑑賞させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
- 個人タクシーを経営する甲が、車内にラジオを設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
解答
3
解説
- フィットネスクラブを経営する甲が、店内に小型モニタを複数設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のケーブルテレビ放送であるスポーツ中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
❌ 著100条
XXX[著100条] - 大学の設置者である甲が、大学構内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の学生及び教職員に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送を視聴させることは、非営利かつ無料で行われる行為であれば、乙の著作隣接権の侵害とならない。
❌ 著100条、著102条1項で著38条3項の準用なし
XXX[著100条、著102条1項で著38条3項の準用なし] - 居酒屋を経営する甲が、店内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
⭕️ 著100条
XXX[著100条] - 喫茶店を経営する甲が、レコード製作者乙が録音した市販の音楽レコードを再生して、不特定多数の顧客に鑑賞させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
❌ 著89条2項
XXX[著89条2項] - 個人タクシーを経営する甲が、車内にラジオを設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
❌ 著100条
XXX[著100条]