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弁理士 著作権法 R3-3

 

 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは、家庭内において利用することを目的とし、その利用する者が加筆した場合であっても、著作者の権利の侵害となり得る。
  2. 著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば、同一性保持権侵害となることはない。
  3. 法人が著作者である著作物について、法人が解散した後、法人が存しているとすればその意に反する改変を行い、その改変した物を頒布する者に対して、差止請求がされることはないが、刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる。
  4. 絵画について複製権を有する著作者は、その絵画の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その絵画について設定していた出版権を撤回することができる。
  5. 著作者が、未公表の美術の著作物の複製物を1人の友人に譲渡した場合、この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は、公表権の侵害となる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは、家庭内において利用することを目的とし、その利用する者が加筆した場合であっても、著作者の権利の侵害となり得る。
    ⭕️ 著20条1項
    XXX[著20条1項]

  2. 著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば、同一性保持権侵害となることはない。
    ❌ 著20条
    XXX[著20条]

  3. 法人が著作者である著作物について、法人が解散した後、法人が存しているとすればその意に反する改変を行い、その改変した物を頒布する者に対して、差止請求がされることはないが、刑事罰については告訴がなくとも公訴を提起することができる。
    ⭕️ 著60条、著116条1項、著123条1項
    XXX[著60条、著116条1項、著123条1項]

  4. 絵画について複製権を有する著作者は、その絵画の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その絵画について設定していた出版権を撤回することができる。
    ⭕️ 著84条3項
    XXX[著84条3項]

  5. 著作者が、未公表の美術の著作物の複製物を1人の友人に譲渡した場合、この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は、公表権の侵害となる。
    ⭕️ 著18条2項2号
    XXX[著18条2項2号]

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